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町田・相模原の会社売却で法人保険・共済はどう扱う?解約返戻金、契約者変更、役員保障を企業価値につなげるM&A実務

2026 8/02
コラム
2026年8月2日
町田・相模原の会社売却で法人保険・共済はどう扱う?解約返戻金、契約者変更、役員保障を企業価値につなげるM&A実務

会社売却や事業承継を検討するとき、決算書、株主名簿、借入金、主要契約などを先に整理する会社は多い一方、法人名義の生命保険、損害保険、養老保険、逓増定期保険、経営セーフティ共済、小規模企業共済に関連する資料は後回しになりがちです。しかし、法人保険には解約返戻金という換金可能性、役員や従業員の保障、借入金返済の備え、退職金原資、保険料の前払的性質、名義変更や受取人変更の制約などが重なっています。扱いを誤ると、企業価値評価の二重計上、クロージング直前の課税、保障の空白、買い手との価格認識のずれにつながります。

東京都町田市、相模原市、多摩南部には、建設、製造、介護、医療周辺、運送、小売、専門サービスなど、経営者個人の信用と長年の取引関係で成長してきた中小企業が多くあります。こうした会社では、創業者に万一があった場合の運転資金や借入返済を目的に、複数の保険へ加入している例が珍しくありません。ところが加入時の担当者が退職し、保険証券が金庫に分散し、経理上の資産計上額と現在の解約返戻金が一致しないケースもあります。M&Aの検討開始後に初めて「どの契約を会社に残すのか」「誰の保障を継続するのか」が問題になるのです。

本稿では、町田・相模原・多摩南部の中小企業オーナーが、会社売却前に法人保険と共済をどう棚卸しし、企業価値評価、秘密保持、買い手候補探索、デューデリジェンス、最終契約、クロージング後の引継ぎへつなげるかを実務の順番で解説します。税務・法務・保険実務は契約ごとに異なるため、個別判断は税理士、弁護士、保険会社等へ確認することが前提です。そのうえで、経営者が何を把握し、M&A支援機関へ何を伝えるべきかを整理します。

目次

法人保険が会社売却の論点になる三つの理由

第一は、保険が「保障」であると同時に「資産」でもあり得るためです。積立部分のある契約では、貸借対照表の保険積立金と、基準日時点の解約返戻金が異なります。企業価値評価で時価純資産を確認するときは、この差額をどう扱うか検討が必要です。帳簿価額だけを見れば含み益や含み損を見落とし、解約返戻金だけを足せば、すでに計上済みの資産と二重計上するおそれがあります。

第二は、被保険者が譲渡企業オーナーや役員である点です。株式譲渡後にオーナーが退任するなら、会社がその人を被保険者とする合理性や、契約を継続できる条件を確認しなければなりません。退職金の現物支給、契約者変更、解約、保障継続のいずれを選ぶかで、会社・個人双方の税務やキャッシュフローが変わる可能性があります。

第三は、保険が融資、取引契約、許認可、福利厚生と結び付いている場合があるためです。保険金請求権に質権が設定されていたり、施設賠償責任保険が事業継続の前提だったり、従業員の団体保険が福利厚生制度として定着していたりします。単に解約返戻金を現金化すればよいわけではありません。会社売却の目的は、代金を得ることだけでなく、事業を安全に承継することだからです。

最初に作るべき法人保険・共済台帳

まず、保険会社名、証券番号、保険種類、契約者、被保険者、保険金受取人、契約日、満期日、払込期間、年払保険料、保険金額、直近解約返戻金、経理処理、質権設定、担当代理店、利用目的を一覧にします。生命保険だけでなく、火災、地震、自動車、PL、施設賠償、サイバー、業務災害、役員賠償責任などの損害保険も含めます。共済は加入名義、掛金総額、解約手当金見込額、借入利用の有無を分けて記録します。

台帳には「誰が何の目的で入ったか」という背景も残します。借入返済、死亡退職金、勇退退職金、設備復旧、休業補償、キーパーソン保障、従業員福利厚生など、目的が分かれば、買い手は承継後に必要な保障と不要な契約を判断できます。目的が不明な契約は、証券だけで結論を出さず、当時の稟議、設計書、経理仕訳、保険代理店への照会から確認します。

解約返戻金は必ず基準日を付けます。返戻率は時間とともに変化し、ピークを過ぎると減少する商品もあります。前回の照会額を最新値として使うと価格交渉を誤ります。M&A検討時点、基本合意時点、クロージング予定日の三つで試算を取り、いつ解約・移転するとどの金額になるかを比較できる状態が望ましいでしょう。資料の取得には日数がかかることもあるため、買い手候補への打診前に着手します。

解約返戻金を企業価値評価へ反映する考え方

中小企業M&Aの価格は、正常収益力、実質的な資産・負債、将来性、買い手との相乗効果、取引条件などを総合して決まります。法人保険については、貸借対照表の資産計上額と時点別の解約返戻金を比較し、含み損益を把握します。たとえば帳簿上の保険積立金が1,000万円、基準日の解約返戻金が1,300万円なら、単純化すれば300万円の差額が検討対象です。ただし、解約時の税負担、質権、退職金支給予定、保障を代替する費用などを無視して300万円をそのまま株式価値へ加算するのは適切とは限りません。

大切なのは、評価の前提を言葉にすることです。「保険契約を会社に残して株式譲渡する」「クロージング前に解約し、税引後の現金を会社に残す」「譲渡企業オーナーへ移転し、その価値を株価や退職金と調整する」では結果が変わります。評価書や価格試算には、どの契約をどの状態で引き渡す想定か、解約返戻金の基準日、税務影響を誰が確認するかを明記します。

収益力評価との二重反映にも注意が必要です。保険料の一部が損金となり利益を押し下げている場合、正常収益力を計算するときに一過性・オーナー関連費用として調整することがあります。一方で、保険積立金や解約返戻金の含み価値も純資産側で調整するなら、同じ経済価値を重複して評価しないよう整理が要ります。損益調整と資産調整を別表にし、つながりを示すと買い手の理解を得やすくなります。

株式譲渡と事業譲渡で扱いが変わる

株式譲渡では会社そのものが存続するため、原則として法人名義の保険契約も会社に残ります。ただし、支配株主や代表者の変更が通知事項になっていないか、被保険者の同意が必要か、実質的支配者確認が求められるかを保険会社へ確認します。譲渡企業オーナーが被保険者で退任する場合、買い手が契約継続を望むかも早めに協議します。

事業譲渡では、保険契約は対象事業とともに自動で移るとは限りません。譲受会社が新規契約を結ぶ、契約者変更の承認を得る、旧会社が解約するなど、個別の手続きが必要です。火災保険や賠償責任保険が切れたまま事業を開始すると、事故発生時に重大な損失が出ます。譲渡対象資産、従業員、車両、拠点、許認可の移転日と保障開始日を同じ工程表で管理し、保障空白を作らないことが重要です。

会社分割など他の手法でも、契約条項や保険会社の手続きは個別確認が必要です。「包括承継だから何もしなくてよい」と決めつけず、契約番号ごとの承継可否、必要書類、審査期間を一覧にします。取引スキームを決める前に重要契約の制約を知れば、クロージング条件や価格調整を現実的に設計できます。

譲渡企業オーナーを被保険者とする契約の選択肢

譲渡企業オーナーが勇退する場合、選択肢は主に会社での継続、解約、個人や別法人への契約者変更、退職金との組合せです。どれが有利かは、契約の種類、解約返戻金、払込状況、保障の必要性、譲渡後の役割、税務上の時価、会社の資金繰りで変わります。加入時に想定した出口が、M&A時点でも適切とは限りません。

契約者変更では、移転価格が適正か、保険会社が変更を認めるか、被保険者や受取人の同意が必要かを確認します。著しく低い価格で個人へ移転すれば、税務上の問題が生じる可能性があります。反対に、退職金として現物支給する設計でも、株主総会等の決議、退職金規程、功績倍率、他の退職金との合計、会社の損金性など検討事項があります。M&A支援者だけで結論を出さず、税理士等と連携する領域です。

買い手の立場では、退任者の生命保険を会社に残す理由が薄い一方、クロージング直前の解約で会社の現預金や税負担が変動することも懸念します。そのため、基本合意前後に「誰が、いつ、何を、いくらで処理するか」を論点表へ載せます。譲渡企業の手取り設計だけでなく、買い手が引き継ぐ貸借対照表と保障内容を同時に示すことが、紛争予防につながります。

役員・従業員の保障と退職金原資を守る

法人保険には、オーナーだけでなく役員や従業員を被保険者とする契約があります。団体定期保険、養老保険、医療保障、業務災害補償などは、福利厚生や就業規則と関連することがあります。会社売却を理由に一律解約すると、従業員の不利益や心理的不安を招きかねません。誰にどの保障があり、会社がどの程度の費用を負担し、承継後も維持する必要があるかを整理します。

退職金原資として積み立ててきた場合は、既発生の退職給付見込、支給時期、規程、資金の紐付き方を確認します。保険の解約返戻金は特定従業員のための法的な分別資産とは限らず、会社の一般資産として扱われることもあります。買い手候補には、保険契約だけでなく、退職金制度全体と将来キャッシュアウトを説明しなければ、企業価値評価を誤らせます。

従業員への説明時期は秘密保持と両立させます。初期段階で個人名や証券を広く共有せず、ノンネーム段階では制度概要、NDA締結後は匿名化した人数・保険料・保障区分、独占交渉以降に必要な個別情報というように段階を分けます。個人情報とセンシティブな健康情報を必要以上に開示しないことも重要です。

借入金・質権・金融機関との関係を確認する

法人保険が借入金の保全に使われている場合、保険金請求権や解約返戻金請求権に質権が設定されていることがあります。この契約を無断で解約・変更できない可能性があるため、証券、質権設定契約、融資契約を照合します。代表者保証の解除と同様、金融機関との調整をクロージングの前提条件にすることも検討します。

買い手候補に対しては、借入残高、担保・保証、保険との対応関係を一枚で見せると理解が進みます。たとえば「借入Aに対し保険Bの死亡保険金へ質権」「借入Cは代表者保証のみ」のように対応表を作ります。単に証券のPDFをデータルームへ置くだけでは、買い手が重要性を判断できません。

金融機関へのM&A開示はタイミングが重要です。早すぎれば情報漏えいの範囲が広がり、遅すぎれば同意取得が間に合いません。融資契約のチェンジ・オブ・コントロール条項、報告義務、期限の利益、質権解除手続きの日数を確認し、M&A支援機関、譲渡企業、金融機関、専門家の連絡順を決めます。秘密保持を守りながら、必要な同意を確実に取る設計が必要です。

損害保険は事業継続のインフラとして見る

生命保険の解約返戻金ばかりに目が向きますが、損害保険は事業継続そのものを支えます。建設業の請負賠償、製造業のPL、介護事業の施設賠償、運送業の自動車保険、小売業の店舗火災、IT事業のサイバー保険など、業種によって必要保障は異なります。過去の事故・請求履歴、免責金額、支払限度額、対象拠点、対象業務、更新日を確認します。

M&A後に拠点、商号、事業内容、売上規模、従業員数が変わると、通知や再見積りが必要になる場合があります。事業譲渡なら新会社の保険開始前に旧会社の契約を切らない、株式譲渡なら代表者変更等を通知するなど、工程管理が重要です。保険の更新日がクロージングに近い場合は、譲渡企業が更新するか、買い手が新条件で手配するかを決めます。

過去事故を隠すことは避けなければなりません。未解決の保険金請求、訴訟、クレーム、免責となった事故は、偶発債務や表明保証の論点になります。事故の事実、対応状況、保険で填補される範囲、自己負担見込を分けて説明します。問題があること自体より、把握・是正・開示が不十分なことの方が、買い手の信頼を大きく損ないます。

共済制度は加入主体と出口条件を分けて整理する

経営セーフティ共済は法人が加入している場合があり、掛金総額、解約手当金、共済金貸付の利用、解約時の税務影響を確認します。掛金を費用処理していても、解約による入金が企業価値に影響するため、帳簿だけでは実態が分かりません。会社に残して承継するか、クロージング前に解約するかは、加入期間、資金需要、価格前提を踏まえて判断します。

小規模企業共済は基本的に経営者個人の制度であり、法人資産と混同しないことが重要です。個人の退職・廃業・役員退任とM&Aスケジュールの関係で受取条件が変わり得るため、制度運営機関や税務専門家へ確認します。譲渡企業の手取りシミュレーションには含めても、会社の企業価値へ直接加えるものではありません。

共済を担保とした借入や一時貸付を利用している場合、残高と返済方法も確認します。M&Aの価格交渉で「積立額がある」とだけ説明すると、実際の受取可能額や負債控除を誤ります。加入証明、直近残高通知、貸付明細、解約試算をそろえ、法人と個人を明確に分けてください。

秘密保持を守る買い手候補への段階開示

法人保険の資料には、経営者の氏名、生年月日、健康状態に関する情報、家族関係、口座、保険金額など機微な情報が含まれることがあります。買い手候補探索の初期から証券原本を配るべきではありません。ノンネーム資料では「法人保険積立金」「年間保険料」「解約返戻金概算」など集計情報に留め、会社が特定されない粒度にします。

NDA締結後も、まず契約一覧を匿名化し、保険会社名や証券番号、個人情報を伏せます。買い手が具体的な価格検討へ進み、必要性が明確になった段階で詳細を開示します。データルームの閲覧者、ダウンロード可否、透かし、閲覧期限、質問窓口を設定し、開示履歴を残します。健康告知などM&A判断に不要な情報は原則として共有しません。

秘密保持は情報を出さないことではなく、必要な相手へ必要な時点で必要な範囲を出すことです。開示不足は後の価格引下げや表明保証問題を招きます。経営者個人情報を守りながら、企業価値に関係する経済条件と事業継続条件は説明できる資料へ加工することが実務の要点です。

デューデリジェンスで準備する資料と質問

準備資料は、契約一覧、保険証券、設計書、直近解約返戻金証明、保険料支払履歴、経理仕訳、資産計上明細、質権資料、事故・請求履歴、退職金規程、取締役会・株主総会議事録、共済残高通知、貸付明細です。すべてが揃わない場合は、不足資料と取得予定日を一覧にし、回答の曖昧さを放置しません。

よくある質問は、加入目的、受取人、解約制限、契約者変更可否、払済変更可否、返戻率ピーク、退任者の契約処理、保険料の正常化調整、過去事故、更新後の見込保険料です。経営者、経理、保険代理店で回答が食い違わないよう、M&A支援機関が質問表を集約します。事実、試算、専門家確認中の事項を区分して回答することが信頼につながります。

税務デューデリジェンスでは資産計上・損金処理、解約益、名義変更価額、退職金との関係が確認されます。法務デューデリジェンスでは契約変更、質権、同意、個人情報、表明保証が論点になります。財務デューデリジェンスでは純資産調整、ネットデット、正常収益力、将来キャッシュフローへの影響を確認します。一つの資料を各専門家が別の視点で見るため、論点の横断管理が欠かせません。

最終契約とクロージングで決めること

最終契約では、対象となる保険・共済の一覧を別紙にし、クロージング時に残す契約、解約する契約、移転する契約を区分します。解約返戻金や税金が基準日から変動した場合の扱い、譲渡企業が実行すべき手続き、買い手の協力義務、必要な同意、未解決事項を前提条件や誓約事項として定めます。

表明保証では、開示した契約が正確であること、保険料滞納がないこと、重大事故・請求を適切に開示したこと、無断の質権や受取人変更がないことなどが検討対象です。万能な文言で済ませず、確認できた事実と例外事項を開示資料へ具体的に記載します。曖昧な記憶に依存せず、保険会社等の書面で裏付けます。

クロージング当日は、名義・受取人・口座変更、質権解除、保険料引落口座、代理店窓口、証券原本の引渡しをチェックリストで確認します。損害保険は保障開始時刻まで合わせます。譲渡企業オーナーの退任と契約処理が同日なら、税務書類と会社法上の決議も漏れなく準備します。価格だけ決まっていても、手続きが未完了なら安全な承継とはいえません。

具体例:町田の製造業で複数契約を整理した想定ケース

想定例として、町田市の従業員30名の製造業が株式譲渡を検討しているとします。創業者を被保険者とする生命保険が2本、役員・従業員向け養老保険、工場火災・PL保険、経営セーフティ共済がありました。帳簿上の保険積立金は合計2,000万円でしたが、最新の解約返戻金は2,550万円で、うち1本は半年後に返戻率のピークを迎える設計でした。また生命保険の一つには借入金に関連する質権がありました。

譲渡企業は当初、全保険を解約して創業者退職金に充てる考えでした。しかし買い手は、工場火災・PL保険の継続、従業員向け制度の維持、借入返済後の質権解除を求めました。そこで契約を四区分し、創業者保険の一本は適正価額を確認して退職時に処理、もう一本は返戻率と税負担を踏まえ会社に残す、従業員契約と損害保険は継続、共済は価格基準日の解約手当金相当額を実質純資産の調整項目として協議する方針にしました。

この整理により、買い手は保障空白を避け、譲渡企業は解約益課税と退職金を一体で試算できました。重要なのは、特定の処理が常に正解ということではありません。台帳作成、時価取得、目的確認、税務確認、買い手との前提共有を順番に行ったため、価格交渉と引継ぎを同じ資料で進められた点です。

失敗を避けるための注意点

第一に、M&Aが決まる前に解約や名義変更を急がないことです。返戻率、税金、質権、買い手の意向を確認せず動くと、企業価値を下げることがあります。第二に、保険代理店の説明だけで税務・法務判断を完結させないことです。商品説明、税務、会社法、M&A価格は役割の異なる専門領域です。

第三に、古い解約返戻金資料を使わないことです。基準日と有効期限を記録します。第四に、個人契約と法人契約を混同しないことです。会社の価値、オーナーの手取り、従業員制度を別表にします。第五に、保険解約後の保障代替費用を忘れないことです。短期的な現金増加だけでなく、承継後に必要な保障の再調達可能性と保険料を確認します。

第六に、秘密保持を理由に重要事実を最後まで隠さないことです。段階開示と匿名化で保護しつつ、価格や事業継続に重要な情報は適切な時点で伝えます。第七に、最終契約の別紙と実際の証券一覧を一致させることです。契約番号、名義、処理方法、実行日、担当者を照合し、クロージング直前に再確認します。

会社売却前の法人保険チェックリスト

  1. 生命保険、損害保険、共済を含む全契約を台帳化した
  2. 契約者、被保険者、受取人、加入目的を確認した
  3. 最新の解約返戻金と将来推移を取得した
  4. 帳簿価額と解約返戻金の差額を把握した
  5. 質権、借入、保証との対応関係を確認した
  6. 譲渡企業オーナー退任後の契約処理を専門家と検討した
  7. 従業員保障と退職金制度への影響を確認した
  8. 損害保険の保障空白を防ぐ工程を作った
  9. 法人契約と個人契約を明確に分けた
  10. ノンネーム、NDA後、デューデリジェンス時の開示範囲を決めた
  11. 税務・法務・財務の論点を横断表にまとめた
  12. 最終契約別紙とクロージングチェックリストを用意した
  13. 譲渡企業手数料0円を含む支援内容と費用条件を確認した
  14. 買い手候補探索と情報開示の担当窓口を一本化した
  15. 中小M&Aガイドラインを踏まえた説明を受けた

中小M&Aガイドラインと支援機関選び

中小M&Aガイドラインは、支援内容、手数料、利益相反、秘密保持、契約条件などについて、依頼者が十分な説明を受けて判断することを重視しています。法人保険のように財務・税務・法務・個人情報が交差する論点では、支援機関が自らの業務範囲を明確にし、必要に応じて税理士、弁護士、保険会社等へつなぐ体制が重要です。

「譲渡企業手数料0円」であっても、どの業務が含まれるかを確認してください。企業価値評価、資料作成、買い手候補探索、NDA、面談調整、基本合意、デューデリジェンス対応、最終契約支援、専門家費用がすべて同じ条件とは限りません。成功報酬の有無だけでなく、誰がどの局面を支援し、買い手側から受ける報酬と利益相反をどう管理するかまで説明を受けることが大切です。

支援機関を比較するときは、保険を単なる解約返戻金として見るのではなく、正常収益力、実質純資産、退職金、個人保証、事業継続、従業員処遇を一つの取引設計として整理できるかを確認します。買い手候補を多く挙げるだけでなく、秘密保持を守った打診順と開示ルールを設計できることも、地域の中小企業M&Aでは重要です。

売却準備を90日で進める実務スケジュール

最初の30日では、証券、共済資料、総勘定元帳、保険料の仕訳、退職金規程を集め、台帳の空欄を埋めます。保険会社や代理店へ最新の解約返戻金、名義変更可否、質権の有無、将来推移を照会します。この段階では解約を実行せず、事実確認に徹します。経営者だけが知る加入目的もメモに残し、経理担当者が把握する会計処理と突き合わせます。会社名や個人名を伏せた集計表を作れば、秘密保持を守りながら初期の企業価値試算に利用できます。

次の30日では、M&A支援機関と税理士等が、保険を残す場合、解約する場合、譲渡企業へ移転する場合の三つのシナリオを比較します。各シナリオについて、会社の現預金、税負担、正常収益力、譲渡企業の手取り、買い手が負担する代替保険料、従業員保障への影響を並べます。結論を一つに固定する前に、取引スキームと買い手の意向で変わる項目を明示しておくと、交渉の柔軟性を保てます。

最後の30日では、買い手候補への開示資料を整え、想定質問への回答、データルームの権限、専門家確認事項を準備します。重要契約については、クロージングまでに必要な保険会社・金融機関の手続き日数を確認し、基本合意書や最終契約へ反映する論点を洗い出します。90日ですべてを処理するのではなく、判断材料をそろえて安全に交渉へ入れる状態を目指します。実際の期間は契約数や資料状況で変わりますが、早期着手ほど選択肢が増えます。

買い手候補を比較するときの保険に関する質問

買い手候補の提案価格だけでなく、承継後にどの保障を維持する考えかを確認します。譲渡企業オーナー保険の処理、従業員向け制度、損害保険の更新、保険代理店の継続、事故発生時の対応体制について質問します。買い手が保険をすべて解約する前提なら、従業員説明や代替保障をどう設計するかまで確認する必要があります。

また、買い手候補が提示する株価に解約返戻金が含まれているか、ネットデット・運転資金調整とどう関係するかを明文化します。同じ金額の提示でも、クロージング前の解約を前提とする提案と、契約を会社に残す提案では譲渡企業の実質手取りが異なります。比較表には価格、手数料、税引前後の資金、保険処理、個人保証解除、退職金、引継ぎ期間を同じ列で並べると、条件の見落としを減らせます。

まとめ:保険証券を「取引条件の設計図」に変える

法人保険・共済の整理は、証券を集めて解約返戻金を足すだけの作業ではありません。契約の目的、帳簿価額、時価、税務、質権、役員退任、従業員保障、事故履歴、承継手続きまでつなげて初めて、企業価値と事業継続に役立つ資料になります。株式譲渡と事業譲渡では手続きが異なり、譲渡企業と買い手のどちらが何を引き継ぐかによって価格前提も変わります。

町田市・相模原市・多摩南部で会社売却や事業承継を考え始めたら、まず契約一覧と最新の解約返戻金をそろえ、動かす前に全体像を確認してください。課題が見つかっても、早い段階なら複数の選択肢を比較できます。秘密保持を守りながら匿名化・段階開示を行い、税務・法務の専門家と連携すれば、保険を原因とする直前の価格変更や保障空白を避けやすくなります。

町田M&A総合センターでは、地域の中小企業オーナーから、会社売却、事業承継、企業価値評価、譲渡企業手数料0円の仕組み、秘密保持、買い手候補探索に関するご相談を承っています。まだ売却を決めていない段階でも、法人保険や共済を含む資料の棚卸し、論点の優先順位、専門家へ確認すべき事項を整理できます。社内、従業員、取引先へ知られる前に、現在の契約をどのように整えるべきかからご相談ください。

※本稿は一般的な情報提供を目的とし、個別案件の税務・法務・保険判断を示すものではありません。実行前に税理士、弁護士、保険会社その他の専門家へご確認ください。

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〒107-0061 東京都港区北青山一丁目 3 番 1 号 アールキューブ青山 3 階
代表取締役: 濱田 啓揮
設立年月日: 2021年4月2日
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