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町田・相模原の会社売却で少数株主・名義株はどう整理する?株主名簿、同意取得、秘密保持を整えてM&Aを止めない実務ガイド

2026 6/29
コラム
2026年6月29日
町田・相模原の会社売却で少数株主・名義株はどう整理する?株主名簿、同意取得、秘密保持を整えてM&Aを止めない実務ガイド

町田市、相模原市、多摩南部で会社売却や事業承継を考える中小企業オーナーから、意外に多く相談されるのが「株主が自分だけではなかった」「昔の名義株が残っていた」「親族や元役員が少数株を持っているが、M&Aの話をいつ伝えるべきか分からない」という論点です。決算書、利益、買い手候補、企業価値評価が整っていても、株主構成が曖昧なままだと、最終契約やクロージングの直前で手続きが止まることがあります。

中小企業のM&Aでは、オーナー社長が株式の大半を持っているケースが多い一方で、創業時に親族や知人に少額出資してもらった株式、税務上・金融機関対応上の事情で置いた名義株、退職した役員に残った株式、相続で分散した株式、所在が分からなくなった株主などが残っていることがあります。普段の経営では問題にならなくても、会社売却では買い手が株式を確実に取得できるか、反対株主や後日の紛争がないかを慎重に確認します。

本記事では、町田M&A総合センターの相談現場で論点になりやすい少数株主、名義株、株主名簿、譲渡承認、同意取得、秘密保持、買い手候補探索を、町田・相模原・多摩南部の中小企業オーナー向けに整理します。譲渡企業手数料0円で相談する前に確認したい資料、会社売却を急ぐ前に整えたい順番、中小M&Aガイドラインを踏まえた支援機関選びまで、実務で使える形で解説します。

目次

少数株主・名義株が会社売却を止める理由

会社売却の多くは、株式譲渡によって行われます。買い手は、対象会社の株式を取得することで、事業、従業員、取引先、許認可、契約関係をまとめて引き継ぎます。そのため、買い手にとって最も重要なのは、譲渡企業が本当に売れる株式を持っているか、株主全員から必要な同意を取得できるか、後から第三者が「自分の株式だった」と主張しないかという点です。

少数株主がいること自体は、必ずしも悪いことではありません。問題は、誰が何株持っているのか、議決権割合はどうなっているのか、株式譲渡に必要な会社法上・定款上の手続きは何か、本人確認や同意取得が可能かを説明できない状態です。町田・相模原の地域企業では、創業から長く続く会社ほど、古い株券、古い株主名簿、親族間の口約束、相続未了の株式が残っていることがあります。

買い手は、会社の事業そのものに魅力を感じていても、株主関係が不安定だと価格を下げるか、クロージング条件を厳しくするか、検討を中止します。M&Aでは、営業利益やEBITDAだけでなく、権利関係のきれいさも企業価値評価の一部です。株主構成が整理されている会社は、買い手にとって引き継ぎやすく、デューデリジェンスの負担も軽くなります。

まず確認すべき株主名簿と定款

会社売却を検討し始めたら、最初に確認したいのは株主名簿と定款です。株主名簿には、株主の氏名または名称、住所、保有株式数、取得日などが記録されます。定款には、株式譲渡制限、譲渡承認機関、株主総会や取締役会の手続き、種類株式の有無などが記載されています。これらは、買い手が株式を取得できるかを判断する基本資料です。

中小企業では、登記簿だけを見て株主が分かると誤解されることがあります。しかし、登記簿で分かるのは役員や資本金などであり、原則として現在の株主全員が載っているわけではありません。税務申告書の別表二、過去の株主総会議事録、出資時の払込資料、株券発行会社であれば株券の発行・回収状況、相続関係資料などを合わせて確認する必要があります。

町田・相模原・多摩南部のオーナー企業でよくあるのは、社長が「株は自分が全部持っているはず」と考えていたが、税務申告書を見ると配偶者、兄弟、創業時の役員、取引先関係者が少数株主として残っているケースです。まずは、会社に残っている資料を集め、株主名簿、定款、別表二、議事録の内容が一致しているかを確認します。この作業は、買い手候補探索の前に始めても早すぎません。

名義株とは何か、なぜM&Aで問題になるのか

名義株とは、実質的な出資者と株主名簿上の名義人が一致していない株式を指して使われることが多い言葉です。たとえば、創業者が資金を出したが、形式上は親族や従業員の名義で株式を持たせた、昔の会社設立時の発起人をそろえるために知人名義を使った、金融機関や取引先への見え方を意識して株主名を分散させた、といった背景があり得ます。

普段の経営では、名義人が口頭で「実際は社長の株だから」と言っているだけで済んでいる場合があります。しかしM&Aでは、買い手は口頭説明だけでは納得しません。名義株であることを示す資料、実質所有者の説明、名義人の確認書、株式譲渡への同意、相続や贈与の税務リスク、後日の異議申立て可能性を確認します。ここが曖昧だと、買い手は株式取得後に紛争を抱えるリスクを負うことになります。

名義株の整理は、単に名義を書き換えればよいという話ではありません。実質的な権利関係、過去の払込、配当の扱い、議決権行使、税務上の贈与認定リスク、相続人の有無などを慎重に見ます。会社売却の直前に慌てて処理すると、買い手に不安を与えやすくなります。早い段階で支援機関や税理士、司法書士、弁護士と連携し、事実関係を整理しておくことが重要です。

少数株主が親族の場合の進め方

町田・相模原の中小企業では、親族が少数株主になっているケースがよくあります。配偶者、子ども、兄弟姉妹、創業者の親、先代社長の相続人などです。親族株主は、経営に関与していなくても、会社売却の局面では重要な関係者になります。株式譲渡に同意してもらう必要がある場合、売却価格、税金、今後の会社名、従業員の処遇、親族内の感情面まで含めて丁寧に説明しなければなりません。

注意したいのは、売却検討の初期段階で情報を広げすぎることです。M&Aの話が社内や取引先に漏れると、従業員、金融機関、主要顧客が不安になることがあります。一方で、最終段階まで親族株主に何も伝えないと、「自分だけ後回しにされた」と受け止められ、同意取得が難しくなる場合があります。秘密保持と合意形成のバランスが重要です。

実務上は、まず株主構成と必要手続きを整理し、誰に、いつ、どの範囲の情報を伝えるかを設計します。親族株主が経営に関与している場合と、長年関与していない場合では説明の深さが変わります。相続未了の株式がある場合は、相続人全員の確認が必要になることもあります。感情的な対立を避けるためにも、売却価格だけでなく、会社を残す理由、従業員を守る理由、買い手候補の考え方を落ち着いて説明する準備が必要です。

元役員・元従業員・取引先が株主に残っている場合

創業時に役員だった人、退職した幹部、長年支援してくれた取引先、知人投資家が少数株主に残っている会社もあります。この場合、親族株主とは別の難しさがあります。すでに会社との関係が薄くなっている人にM&Aの話を伝えると、情報漏えいのリスクが高まる一方で、必要な同意を得なければ手続きが進まないことがあります。

元役員や元従業員が株主の場合、過去の退職経緯や人間関係が影響することがあります。円満退職であれば話しやすい一方、過去に対立があった場合は、売却の話をきっかけに不満が表面化することがあります。取引先が株主の場合は、買い手候補が同業かどうか、取引関係が継続するかどうかによって、相手の反応が変わります。

このような株主がいる場合は、いきなり買い手名や詳細条件を伝えるのではなく、秘密保持契約、説明資料、同意書、株式譲渡契約の流れを整えたうえで接触することが大切です。場合によっては、M&Aの前に株式を買い取る、会社または主要株主が株式を集約する、事前に議決権行使の同意を得るといった方法を検討します。ただし、価格や税務、会社法上の手続きには注意が必要です。

所在不明株主・相続未了株式の注意点

長く続く会社では、株主名簿に載っている人と連絡が取れない、亡くなっているが相続手続きが終わっていない、住所が古いままになっている、といったケースがあります。普段の経営では議決権を行使していない少数株主でも、会社売却では無視できません。買い手は、株式譲渡後に相続人や本人から権利主張が出ないかを確認します。

所在不明株主がいる場合、まずは株主名簿、過去の議事録、配当通知、税務資料、登記情報、親族関係などから所在調査を行います。相続未了であれば、誰が相続人か、遺産分割協議が必要か、株式の帰属が確定しているかを確認します。ここは時間がかかりやすく、売却交渉が進んでから着手すると、買い手のスケジュールに間に合わないことがあります。

会社法上、一定の要件を満たす所在不明株主の株式売却制度などが検討されることもありますが、要件、手続き、期間、専門家関与が必要です。簡単に使える万能策ではありません。実務では、M&Aの初期段階で所在不明株主の有無を洗い出し、売却スケジュールに影響するかを判断します。町田M&A総合センターに相談する際も、株主名簿に古い住所や見覚えのない名前がある場合は、早めに共有すると整理が進めやすくなります。

譲渡制限株式と承認手続き

中小企業の株式には、譲渡制限が付いていることが一般的です。譲渡制限株式とは、株式を第三者に譲渡する際に、会社の承認が必要な株式です。定款で、取締役会、株主総会、代表取締役など、どの機関が承認するかが定められている場合があります。会社売却では、株式譲渡契約だけでなく、この承認手続きが適切に行われているかが確認されます。

オーナー社長が大半の株式を持っている会社では、手続きが形式的に見えることがあります。しかし、買い手は議事録、承認通知、株主名簿書換、株券発行会社であれば株券の扱いまで確認します。定款と実際の手続きが違っている、取締役会設置会社なのに取締役会議事録がない、株主総会の招集手続きが曖昧、といった状態は、デューデリジェンスで指摘されやすい点です。

譲渡承認手続きは、最終契約の前後で実施時期を設計します。買い手が決まる前に承認だけ進めることは通常難しいため、基本合意、デューデリジェンス、最終契約、クロージングの流れに合わせて、誰が何を承認し、どの書類を作成するかを決めます。少数株主がいる場合は、承認手続きと株式譲渡への同意取得を混同しないことも重要です。

買い手候補探索の前にどこまで株主情報を開示するか

買い手候補探索では、株主情報の開示範囲にも注意が必要です。ノンネーム段階で、株主の氏名、住所、親族関係、持株割合を詳細に出す必要はありません。秘密保持の観点から、最初は「オーナー一族で大半を保有」「少数株主あり」「譲渡に向けた同意取得方針を整理中」といった抽象度で足ります。

ただし、少数株主がいることを隠したまま買い手候補探索を進めるのは避けるべきです。買い手が強い関心を示した後に、実は株式の一部を取得できない可能性があると分かると、信頼関係が損なわれます。秘密保持契約後、相手の真剣度と属性を見ながら、株主構成、同意取得の見込み、名義株の有無、相続未了株式の有無を段階的に開示します。

同業の買い手候補に情報を出す場合は、特に慎重です。株主構成から会社の内情や親族関係が推測されることがあります。町田・相模原の地域内同業に打診する場合、商圏や取引先が近いため、情報の粒度を誤ると社内外に噂が広がりやすくなります。買い手候補探索では、魅力を伝える情報と、会社を特定されすぎる情報を分けて設計することが必要です。

企業価値評価で株主整理が間接的に効く理由

株主整理は、利益を直接増やす作業ではありません。それでも企業価値評価に影響します。買い手は、会社を買った後に安定して経営できるかを見ています。株主構成が整理されていない会社は、最終契約の条件が増え、クロージングまでの時間が延び、紛争リスクが上がります。その結果、買い手は価格を保守的に見るか、補償条項を厚くするか、一定額を留保する設計を求めることがあります。

たとえば、営業利益が安定している町田市の製造業でも、少数株主の同意取得が不確実であれば、買い手は全株式取得を前提にした価格を出しにくくなります。相模原市のサービス業で、元役員が株式を持ったまま連絡が取りづらい場合、買い手は譲渡後の経営に口出しされる可能性を警戒します。多摩南部の建設関連会社で、相続未了株式が残っている場合も、クロージング条件が重くなります。

逆に、株主名簿、定款、同意取得方針、名義株の説明、相続関係の整理ができている会社は、買い手が安心して検討できます。価格交渉では、事業の魅力だけでなく、引き継ぎやすさも評価材料になります。譲渡企業としては、株主整理を守りの作業と捉えるだけでなく、会社の価値を正しく伝える準備として位置づけることが大切です。

秘密保持と株主への説明タイミング

株主への説明で最も難しいのは、秘密保持と同意取得のタイミングです。M&Aでは、従業員、取引先、金融機関に情報が早く伝わりすぎると、退職不安、取引条件の変更、融資姿勢の変化につながることがあります。一方で、株主に直前まで説明しないと、同意取得が間に合わない、信頼関係を損ねる、価格や条件に不満が出るといったリスクがあります。

実務では、株主を分類して説明時期を決めます。経営に関与している親族株主には早めに方針を共有する、経営に関与していない少数株主には買い手候補が絞られてから秘密保持を前提に説明する、所在不明や相続未了の株式は早期に調査だけ進める、といった考え方です。すべての株主に同じタイミングで同じ資料を渡す必要はありません。

説明資料には、売却の背景、従業員や取引先への配慮、買い手候補の選定方針、想定される手続き、株式の扱い、税務確認の必要性を含めます。感情的な反発が予想される場合は、社長一人で抱え込まず、第三者の支援機関や専門家を交えて説明するほうがよいこともあります。秘密保持契約や確認書の準備も、後日のトラブル防止に役立ちます。

中小M&Aガイドラインを踏まえた支援機関選び

中小企業庁は、中小M&Aガイドラインを公表し、2024年8月には第3版への改訂を行っています。支援機関を選ぶ際は、手数料体系、業務範囲、利益相反への対応、秘密保持、買い手候補への調査や説明、契約内容の重要事項説明が明確かを確認することが大切です。株主関係の整理は、支援機関が単独で完結できる論点ではなく、必要に応じて税理士、司法書士、弁護士と連携すべき領域です。

少数株主や名義株の問題では、支援機関が安易に「何とかなる」と言い切るのは危険です。事実関係、資料、関係者の意思、税務、会社法、相続を確認しなければ、正しい進め方は判断できません。売却を急ぐあまり、同意取得や名義株整理を後回しにすると、最終契約の直前で買い手から厳しい条件を出されることがあります。

町田M&A総合センターでは、譲渡企業手数料0円で初期相談を受けながら、会社売却の前提となる株主構成、企業価値評価、秘密保持、買い手候補探索の順番を整理します。自社株の権利関係に不安がある段階でも、すぐに売却を決める必要はありません。まずは資料を確認し、どこに時間がかかりそうか、買い手にどう説明すべきかを把握することが、結果的に納得できるM&Aにつながります。

支援機関に相談するときは、最初からきれいな資料をそろえる必要はありません。むしろ、株主名簿が古い、定款が見つからない、別表二と記憶が合わない、親族にまだ話せていない、といった状態を正直に伝えるほうが、初期設計を誤りにくくなります。町田・相模原・多摩南部の中小企業では、地域の人間関係、金融機関との関係、主要取引先との距離感も含めて進め方を考える必要があります。支援機関には、単に買い手を紹介できるかだけでなく、秘密保持を守りながら準備不足の部分をどう整えるかを質問してください。

具体例1、兄弟が少数株主に残っている製造業

相模原市の製造業で、社長が八割の株式を持ち、残り二割を兄弟が保有しているケースを考えます。兄弟は会社経営に関与しておらず、配当も長年出ていません。社長は自分の株式だけを売ればよいと考えていましたが、買い手は全株式の取得を希望しました。この場合、兄弟株主への説明と同意取得が重要になります。

兄弟株主が会社売却に賛成してくれれば、手続きは比較的スムーズです。しかし、売却価格に不満がある、会社を親族内に残したい、過去の役員報酬や配当に不満がある、といった事情があると、交渉が長引きます。買い手は、二割の株式が残る状態を嫌がることが多く、価格や条件に影響する可能性があります。

このような場合は、買い手候補探索の前に、兄弟株主の意向をどこまで確認できるかを検討します。いきなり買い手名を伝えず、事業承継の選択肢として第三者承継を考えていること、従業員や取引先を守るための検討であること、株式の扱いは税務確認を含めて進めることを説明します。親族関係を壊さない進め方が、結果的に会社価値を守ります。

具体例2、創業時の名義株が残る建設関連会社

町田市の建設関連会社で、創業時に知人二名の名義で少額の株式が残っているケースを考えます。実際の出資は創業者が行ったと社内では認識されていましたが、払込資料や確認書が残っていません。知人の一人は連絡が取れるものの、もう一人は住所が変わっていました。買い手は、名義株の扱いが不明なままでは株式譲渡を進めにくいと判断します。

この場合、まず過去の資料を集めます。設立時の定款、払込証明、株主総会議事録、税務申告書、配当の有無、過去の株主名簿、関係者の記録を確認します。名義人本人や相続人への確認が必要になる場合もあります。実質所有者を主張するなら、その根拠を整理しなければなりません。

名義株の処理は、税務と法務を分けて考える必要があります。名義を実質所有者に戻すだけでも、贈与や譲渡と見られる可能性、確認書の文言、本人確認、株主名簿の訂正、議事録の整備が関係します。M&Aの直前に処理するより、売却検討の初期で課題として認識し、専門家と進めるほうが買い手への説明がしやすくなります。

相談前に一週間でできるチェック項目

株主整理は重く見えますが、最初の一週間でできることは多くあります。まず、定款、株主名簿、税務申告書の別表二、過去三年分の株主総会議事録、取締役会議事録、株券発行の有無が分かる資料を集めます。次に、現在の株主名、住所、保有株式数、議決権割合、経営関与の有無、連絡可能性を一覧にします。

次に、違和感のある株主を印で分けます。昔の住所のまま、亡くなっている可能性がある、親族内で相続が終わっていない、実質所有者と名義人が違う可能性がある、退職した役員が残っている、取引先が持っている、社長が説明しづらい関係者がいる、といった項目です。この段階では結論を出す必要はありません。見える化することが目的です。

最後に、M&Aを検討する理由と、株主に説明するときの基本方針を整理します。後継者不在なのか、事業成長のためなのか、従業員の雇用を守るためなのか、資本力のある買い手と組むためなのか。理由が明確であれば、株主への説明も一貫します。町田M&A総合センターに相談する際も、この一覧があるだけで、企業価値評価や買い手候補探索の初期判断が進めやすくなります。

この棚卸しは、会社を必ず売るための作業ではありません。自社の株式が誰に帰属しているかを確認することは、親族内承継、役員承継、将来の相続対策、金融機関への説明にも役立ちます。M&Aを選ぶかどうか迷っている段階でも、株主関係を整理しておくことで、選択肢を落ち着いて比較できます。

よくある失敗と回避策

一つ目の失敗は、買い手候補が見つかってから株主整理を始めることです。買い手との面談が進み、基本合意の条件が見えてきた段階で名義株や所在不明株主が判明すると、譲渡企業様は時間に追われます。急いで説明すると株主の不信感を招き、買い手には準備不足と見られます。回避策は、売却意思が固まる前でも株主名簿と定款だけは先に確認しておくことです。まだ会社を売るか決めていない段階でも、株主関係の棚卸しは経営管理として意味があります。

二つ目の失敗は、少数株主を軽く見てしまうことです。保有割合が一パーセント、二パーセントであっても、全株式譲渡を前提とする買い手にとっては重要です。特に、株主が同業、元役員、親族内で影響力のある人である場合、持株割合以上に交渉へ影響します。回避策は、持株割合だけでなく、その人が会社や社長との関係でどのような立場にあるかを整理することです。説明の順番、資料の出し方、同席者を変えるだけで、合意形成の難易度は変わります。

三つ目の失敗は、名義株の説明を口頭で済ませようとすることです。「昔から社長の株という認識だった」「名義人も分かっているはず」という説明は、買い手や専門家にとって十分ではありません。M&Aでは、後日の紛争可能性を下げるため、資料と書面で説明できることが重要です。払込の経緯、配当の扱い、議決権行使、名義人の確認、税務上の扱いを整理し、必要に応じて専門家の確認を得ることが、買い手の安心につながります。

四つ目の失敗は、株主への説明を価格の話だけにしてしまうことです。少数株主は、売却価格だけでなく、会社名が残るのか、従業員は守られるのか、取引先に迷惑がかからないのか、創業者の思いがどう扱われるのかを気にすることがあります。回避策は、M&Aをお金の話だけでなく、事業承継と会社の継続の話として説明することです。町田・相模原の地域企業では、長年の人間関係が会社の信用を支えているため、この説明が合意形成に大きく効きます。

五つ目の失敗は、買い手に見せる前提資料と、株主に見せる説明資料を同じものにしてしまうことです。買い手には企業価値評価、収益性、リスク、譲渡条件を説明しますが、株主には売却の背景、会社の継続、株式の扱い、税務確認、秘密保持を分かりやすく伝える必要があります。相手に合わせて資料を分けることで、不要な誤解を減らせます。

まとめ、株主整理は会社を高く売るためだけでなく安心して引き継ぐための準備

町田市、相模原市、多摩南部の中小企業M&Aでは、少数株主、名義株、所在不明株主、相続未了株式、譲渡制限株式の承認手続きが、会社売却の成否に大きく影響します。利益が出ている会社でも、株主関係が曖昧なままだと、買い手はリスクを感じます。逆に、株主名簿、定款、同意取得方針、秘密保持、説明資料が整っている会社は、買い手が安心して検討できます。

売却前に確認すべきことは、誰が何株を持っているか、全株式を譲渡できるか、名義株や相続未了株式がないか、譲渡承認手続きは何か、少数株主へいつ説明するか、買い手候補にどこまで情報を開示するかです。これらは、M&Aの最終段階で慌てて処理するより、検討初期に整理したほうが交渉上も有利です。

町田M&A総合センターでは、譲渡企業手数料0円で、会社売却を決める前の段階から株主構成、企業価値評価、秘密保持、買い手候補探索、事業承継の選択肢を整理できます。少数株主や名義株の不安がある場合でも、まずは現状を見える化するところから始められます。大切な会社を急がず、知られず、納得して引き継ぐために、早めの準備をおすすめします。

少数株主・名義株・株主名簿を確認するチェックリスト

  • 株主名簿、定款、税務申告書の別表二、過去の議事録を突き合わせたか
  • 少数株主の氏名、住所、保有株式数、議決権割合、連絡可能性を一覧化したか
  • 名義株の可能性がある株式について、払込資料、配当、議決権行使、確認書の有無を確認したか
  • 相続未了株式や所在不明株主がある場合、調査に必要な期間を売却スケジュールに反映したか
  • 譲渡制限株式の承認機関と必要書類を定款で確認したか
  • 親族株主、元役員株主、取引先株主への説明タイミングを秘密保持の観点から設計したか
  • ノンネーム段階、秘密保持契約後、基本合意後で開示する株主情報の粒度を分けたか
  • 中小M&Aガイドラインを踏まえ、支援機関の手数料、業務範囲、秘密保持、買い手調査の説明を確認したか

参考資料:中小企業庁「中小M&Aガイドライン」

少数株主や名義株の整理に不安がある場合は、町田M&A総合センターへご相談ください。譲渡企業手数料0円の前提で、まだ売却を決めていない段階から現状整理をお手伝いします。

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